1952-03-27 第13回国会 参議院 本会議 第25号
第二に義務加入制でありますが、これはこの制度における最も特徴とするところのものでありまして、漁業協同組合の区域内に住所を有する一定の漁船を所有する者の三分の二以上の同意があつたときは、これらの者のすべてがその所有する一定漁船の全部につき普通保險に付する義務を有することになるのであります。
第二に義務加入制でありますが、これはこの制度における最も特徴とするところのものでありまして、漁業協同組合の区域内に住所を有する一定の漁船を所有する者の三分の二以上の同意があつたときは、これらの者のすべてがその所有する一定漁船の全部につき普通保險に付する義務を有することになるのであります。
これが、今回の補償制度における本質的な特長でありまして、漁業協同組合の区域内に住所を有する一定の漁船を所有する者の三分の二以上の決議又は同意があつたときは、これらの者のすべてが、その所有する一定漁船の全部につき、普通保險に付する義務を有することであります。
すなわち、本案の本質的な特徴として、漁業協同組合の区域内に住所を有する一定漁船の所有者の三分一の二以上の同意があつたときは、その所有する漁船のすべてについて保険に加入する義務を負うこととし、この義務を負うものに対しては、国が先に述べた財政的援助をすることであります。この一定漁船としては、昭和二十七年度においては、二十トン未満の小型漁船で、政令で定めることになつております。
これが、今回の補償制度における本質的な特長でありまして、漁業協同組合の区域内に住所を有する一定の漁船を所有する者の三分の二以上の同意があつたときは、これらの者のすべてが、その所有する一定漁船の全部につき、普通保險に付する義務を有することであります。